賞与について
賞与について
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書
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- ① 対象となる賞与は 賃金、手当、給料、寸志その他いかなる名称であるかを問わず年3回以下の支給のもになります
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- ② 支払った日から5日以内に行います
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- ③ 育児休業等の保険料免除期間や資格喪失月に支払われた賞与も届け出が必要です(但し、退職後に支給された賞与は届出不要)
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- ④ 同一月内に2回以上の賞与を支払う場合は、最後の賞与支払い後合算して届出ます
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- ⑤ 健康保険組合に加入している場合は、その加入の健康保険組合にご確認ください
具体例
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- ⑥ 賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額に保険料率を乗じて計算します
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- 保険料率は宮崎県 R6.3月~ 個人分を算出する場合は半額にします
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- (例) 支払額 253,500円 → 253,000 × 9.85%(健康保険料 全額)
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- → 253,000 × 1.6%(介護保険料 全額)
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- → 253,000 × 18.3%(厚生年金保険料 全額)
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※健康保険料率は毎年変更・更新されます。また、都道府県により異なります。
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現時点での保険料率は下記、協会けんぽのHPよりご確認ください。
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協会けんぽHP 社会保険料一覧(リンク)
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- ⑦ 社会保険取得月以降に支払われた賞与は保険料控除が必要ですが、資格喪失月に支払われた賞与については保険料を控除する必要はありません
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- (喪失日=退職日ではありません)
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- (例)取得日 8月1日 賞与支給日 8月3日 保険料控除・・必要
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- (例)喪失日 7月25日(退職日7月24日) 賞与支給日 7月20日 保険料控除・・不要
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- (例)喪失日 8月1日 (退職日7月31日) 賞与支給日 7月20日 保険料控除・・必要
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- ⑧ 社会保険の取得と喪失が同月で喪失日の前日までに支払われた賞与については保険料の控除が必要です
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- (例)取得日 8月1日 喪失日 8月25日 賞与支払い日 8月20日 保険料控除・・必要
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- ⑨ 年4回以上の賞与については、標準報酬月額の対象となり賞与の届は不要です
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- 標準賞与額(賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額)には上限があります
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- 健康保険(4月~翌年3月)の累計額573万円
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- 厚生年金保険 1ヶ月当たり150万円
公開日:
最終更新日:2025/03/19