よくある質問
よくある質問
よくいただくご質問に関するQ&Aを掲載致します。
Q:男性職員も育児休業は取得できるのでしょうか?
A: 男性も「申し出」によって育児休業を取得することができます。
女性には産前産後休業 → 育児休業(産後8週経過後)という流れがありますが、
実は男性は産後からすぐに育児休業を取得することができます。
また、法改正により産後8週までの男性育児休業については分割取得も可能となりました。
もちろん女性と同様に雇用保険からの「育児休業給付金」の対象となります。
また、厚生労働省では育児休業の制度についてわかりやすい資料や動画などを揃えた特設サイトを制作していますので、
詳しい制度内容についてはせひご参照ください。(下記リンクよりご覧いただけます)
Q:新しく社員を雇用した場合の手続きは? どんな書類を揃えればいいの?
A:新入社員の労働時間によって社会保険・雇用保険の加入の要否が決まります。
また、社会保険に加入する社員に扶養家族がいる場合、社会保険の扶養追加(ご家族の保険証発行)も必要となります。
どのような場合にどんな書類が必要となるかをまとめたワンページャーを添付しますのでご参照ください。
Q:社長や役員は労災保険がないって聞くけど本当?
A:中小企業の事業主等の特別加入をすることで労災保険の補償を受けることもできます。
通常、労働者の業務上のケガや病気には「労災保険」が適用されその治療に対し様々な補償が準備されています。
しかし、社長や役員、個人事業主や家族従事者には労災保険が適用されず原則としてその治療の全額を負担しなければなりません。
ただし、労災保険の中小事業主の「特別加入」をすることで労災保険に加入することができます。
主な要件は…
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
とされており、労働基準監督署の承認を受けることで労働者と概ね同様の補償を受けることができます。
Q:パート社員・アルバイトにも有休を付与する必要があるのでしょうか。
A:付与する必要があります。
有休の付与については、労働基準法上、正社員もパート・アルバイトも区別はなく、
労働者であれば法律上当然に請求できる権利となっています。ただし、有休の付与日数は、労働日が正社員より少ないパートタイム労働者について、
労働日数に応じて下記の日数を支給すれば足ります。
労働日数でのみ決定するため、短時間で、労働日数が他の労働者と同じ場合には、
正社員と同様の日数を付与することとなります。
週所定 労働日数 |
1年間の所定 労働日数 |
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年) | ||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
公開日:
最終更新日:2024/10/09