2020年4月からは事務所等は屋内禁煙に!
「望まない受動喫煙」を防止
7月18日、参議院本会議にて「改正健康増進法」が原案通り可決・成立しました。今回の改正では施設等の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定などの対策を必要としています。
【具体的な内容】
〇国・地方公共団体等の行政機関庁舎
⇒ 敷地内禁煙
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することは可能。
〇上記以外の施設
⇒ 屋内禁煙
※一定の基準に適合した喫煙室を設けることが可能
(未成年の立入禁止などを掲示する義務あり)
〇旅客運送事業の自動車・航空機の内部
⇒ 禁煙
〇船舶・鉄道等車両の内部
⇒ 一定の基準に適合した喫煙室を除き禁煙
【施行日】
〇学校、病院、児童福祉施設、行政機関等
⇒ 公布日から1年6ヵ月以内で政令で定める日
〇その他の施設
⇒ 平成32年4月1日
ただし経過措置も
改正法施行時において※既に存在する飲食店・喫茶店等のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、別に定める日までの間は、標識を掲示することにより喫煙が可能となります。ですが、加熱式たばこについても、当分の間、これらの禁煙措置の対象となります。
※…中小企業(資本金又は出資総額5,000万円以下)や個人が運営する店舗で、客室面積100㎡以下
詳しくは↓↓↓↓↓
厚生労働省HP:「受動喫煙対策」