Q:出産・育児に関する休業の制度について概要を教えてください。
出産・育児に関する休業の制度(産休・育休)の制度や保険料・給付金について
お子様の出産に際して労働基準法で定められている産前産後休業(産前42日前~産後56日まで)や、
育児介護休業法に定められている育児休業(産後56日経過~原則お子様が1歳に到達するまで)について、
以下の3点についてよくお問合せを頂きます。
①制度概要
②休業中の給与の取り扱い(年次有給休暇など)・保険料
③国からの給付金制度の詳細
とくに育児休業につきましては厚生労働省の特設ページが設けられています。
近年話題の男性育休(出生時育児休業)についても詳細に説明がまとめられていますのでぜひご参照ください。
また、令和7年4月1日から育児介護休業法の改正が施行されます。
こちらの詳細も厚生労働省によりまとめられた資料が公表されています。
改正に伴い、育児介護休業規程の改正が必要となります。
規程の改訂についてご相談の際には弊所までお気軽にお問い合わせください。
【改正法の概要について】
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