社長や役員は労災保険の適用が無いのでしょうか?

Q:社長や役員は労災保険の適用が無いのでしょうか?

A:中小企業の事業主等の特別加入をすることで労災保険の補償を受けることもできます。

通常、労働者の業務上のケガや病気には「労災保険」が適用されその治療に対し様々な補償が準備されています。
しかし、社長や役員、個人事業主や家族従事者には労災保険が適用されず原則としてその治療の全額を負担しなければなりません。
ただし、労災保険の中小事業主の「特別加入」をすることで労災保険に加入することができます。
主な要件は…
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
とされており、労働基準監督署の承認を受けることで労働者と概ね同様の補償を受けることができます。

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最終更新日:2025/01/29