Q:男性職員も育児休業は取得できるのでしょうか?
Q:男性職員も育児休業は取得できるのでしょうか?
A: 男性も「申し出」によって育児休業を取得することができます。
女性には産前産後休業 → 育児休業(産後8週経過後)という流れがありますが、
実は男性は出産予定日からすぐに育児休業を取得することができます。
また、法改正により産後8週までの男性育児休業については分割取得も可能となりました。
もちろん女性と同様に雇用保険からの「育児休業給付金」の対象となります。
また、厚生労働省では育児休業の制度についてわかりやすい資料や動画などを揃えた特設サイトを制作していますので、
詳しい制度内容についてはぜひご参照ください。(下記リンクよりご覧いただけます)
1. 男性職員も育児休業の対象になりますか
対象となる労働者
次の要件を満たせば、男女問わず育児休業の申出ができます。
- 育てる子どもが1歳未満であること(原則)
- 従業員が「労働者」に該当すること
- 正社員・契約社員・パート・アルバイト等を含む(日々雇い入れられる者は除外)
- 管理職も「労働者」ですので対象になります
- 会社法上の役員は原則対象外
有期契約(契約社員・パート等)の場合
有期契約でも、申出時点で次を満たせば対象になります。
- 子が1歳6か月(2歳まで取得する場合は2歳)に達する日までに
労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
労使協定による「除外」がある場合
会社が育児・介護休業に関する労使協定で次のいずれかを除外対象として定めているときは、その従業員については申出を拒否できます。
- 入社1年未満
- 申出日から1年以内(延長取得の場合は6か月以内)に雇用関係が終了することが明らか
- 週所定労働日数が2日以下
2. 育児休業の制度概要(男性・女性共通)
(1) 取得できる期間
- 原則:
子どもの1歳の誕生日の前日までの間で、本人が申し出た期間を取得可能 - 夫婦ともに育休を取得する場合(パパ・ママ育休プラス):
一定の条件を満たせば、子が1歳2か月に達する日までの間で、夫婦合計1年まで取得可能 - 保育所に入れない等の事情がある場合の延長:
- まず1歳6か月まで延長可能
- なお保育所に入れない等の場合は、さらに2歳まで延長可能
(2) 分割取得の回数
- 育児休業(1歳までの分)は、1人の子につき原則2回まで分割可能
- 産後パパ育休(出生時育児休業)と組み合わせると、合計最大4回の休業取得が可能です。
(3) 対象となる子ども
- 労働者と法律上の親子関係がある子(実子・養子)
- 事実婚の妻の子の場合
→ 父となる男性が申出時点で認知していれば対象
3. 産後パパ育休(出生時育児休業)との関係
男性職員の場合、以下2つの制度を使い分けるイメージです。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)
- 子の出生後8週間以内に
- **最大4週間(28日間)**まで取得可(2回まで分割可)
- 育児休業とは別枠で取得可能
- 育児休業
- 原則、出生から1歳まで(最長2歳まで延長可)
- 分割して2回まで取得可能
出産後8週間以内は「産後パパ育休」か「通常の育児休業」かどちらかを選んで取得し、8週経過後は通常の育児休業のみを使う形になります。
4. 育児休業中のお金と社会保険の扱い(概要)
(1) 給与
- 法律上、会社に賃金支払義務はありません(支払うかどうかは会社の任意)。
- 就業規則や社内規程で一部手当等を支給する企業もあります。
(2) 雇用保険の給付(育児休業給付金等)
雇用保険の被保険者で要件を満たす場合、次の給付が受けられます。
- 育児休業給付金(通常の育休中)
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休中)
- 2025年4月以降:出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金 等
育児休業給付金の基本イメージ:
- 育休開始~180日目:休業前賃金の67%
- 181日目以降:50%
(※実務ではハローワークへの申請が必要)
(3) 社会保険料(健康保険・厚生年金)
- 育児休業・産後パパ育休中は、事業主負担分・本人負担分ともに免除可能(要件を満たせば)
- 免除期間も、将来の年金額計算上は「保険料を払ったもの」とみなされます。
5. 会社側で押さえておく運用ポイント
- 就業規則や育児・介護休業規程に、
- 対象者の範囲(有期契約者の扱い)
- 労使協定による除外の有無
- 社内申請窓口・申請様式
を明記しておくことが望ましいです。
- 申出期限の目安:
- 育児休業:開始希望日の1か月前まで
- 延長申出:延長開始日の2週間前まで
公開日:
最終更新日:2026/03/06