Q:時間外労働は何時間まで行わせることが可能なのでしょうか?
Q:時間外労働は何時間まで行わせることが可能なのでしょうか?
A: 36協定に定める時間以内であれば可能ですが、法律上の上限規制があります
時間外労働を行わせるためには監督署へ「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の提出が必要です。
法定の労働時間を超える時間外労働については、次の時間が上限となっています。
(36協定に定められる時間の上限も同様です。)
- 1ヶ月:45時間以内(1年変形労働時間制の場合には42時間以内)
- 1年間:360時間以内(1年変形労働時間制の場合には320時間以内)
ただし、繁忙期など業務上やむを得ない場合には、労働者との事前協議により年6回を限度としてさらに延長が可能です。
その場合には通常の36協定の様式とは異なる「特別条項」付きの協定書提出が必要です。
様式例が東京労働局のホームページにまとめられているので下記リンクをご参照ください。
36協定届の記載例(特別条項) (様式第9号の2(第16条第1項関係))
その他、
- 時間外労働と休日労働の1ヶ月の合計を100時間未満とすること
- 時間外労働と休日労働の「任意の複数月」の平均を80時間以内とすること
など、気を付けるべき上限がいくつか定められています。
厚生労働省が作成した【時間外労働の上限規制 わかりやすい解説】という資料が大変わかりやすくまとめられていますので
ぜひご参照いただき、自社の時間外労働の実情・上限規制との比較を行って頂くことをお勧めします。
(参考資料は下記リンクよりご覧いただけます)
公開日:
最終更新日:2025/01/28