平成29年より、雇用保険の適用が拡大されます!《平成29.1.1施行》

      2017/03/22

平成29年施行の雇用保険適用拡大について

従来、入社時に65歳以上の労働者に関しては雇用保険の適用除外となっていたため、
雇用保険の被保険者となることが出来ませんでした。
ひとえに65歳以上の労働者といえども、下記2通りによって適用の対象が異なっていました。

●入社時に65歳未満・65歳以後も継続雇用⇒雇用保険適用
(ただし、4月1日に満64歳以上となる労働者は保険料を免除)
●入社時に満65歳以上の労働者⇒雇用保険の適用除外

しかしこの度の法改正により、平成29年1月1日より、
入社時点で65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となりました。
従来の制度により雇用保険の資格取得が出来なかった65歳以上の労働者については、
平成29年1月1日付で資格取得届をハローワークへ提出することとなります。

詳細は下記厚生労働省のパンフレットをご覧下さい。
雇用保険の適用拡大等について

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