建設業の皆様へ 確認とお手続のお願い
「特定の工事現場に付随しない業務」がある事業所様への手続きのお願い
厚生労働省より、建設業において所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合、事務所等の労災保険(継続事業)の成立が必要である旨が改めて周知されております。
詳細は添付の厚生労働省リーフレット
「建設業の事業主の皆さまへ
~所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります~」
をご確認ください。↓より詳細をご確認ください。
■ 対象となるケース
“特定の工事現場に付随しない業務” の該当例は次の通りです。
事務所等労災の保険関係(新しい労災保険番号)を別途成立・手続させる必要があります。
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土場・資材置き場での整理・清掃・メンテナンス等の作業
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所属事業場内での作業(修繕、点検 等)
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見積り作成のための現場状況確認
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災害復旧・除雪など、事業とは別に行う作業 など
これらの業務の発生見込みがあるときは、
事務所等の労働保険番号(継続事業・末尾「6」) の取得が必要です。
■ まだ手続きがお済みでない顧問先様へ
上記のような作業が存在し、現状で「末尾6の労働保険番号の成立手続が完了していない場合、
労災発生時に保険給付が受けられない、または事業主に費用徴収が発生する可能性があります。
(※リーフレットでも注意喚起されています。)
当事務所で手続きの代行が可能ですので、該当する可能性がある事業者様は、
早めにご相談いただきますようお願いいたします。